水道工事(給水配管・排水配管など)について教えます!!
2024年9月28日
水道工事の内容
水道工事には「給水管の引込工事」「室内配管工事」「修繕工事」「下水道排水工事」「浄化槽設置工事」の5種類があります。それぞれの工事を行う場所や目的について説明します!
1.給水管の引込工事
道路の下などに配置された水道管から水道メーターまで給水管を配管する工事です。
家を新築するときや、リフォームなどで給水管を交換する場合に必要となります。
工事を行う場合は、あらかじめ「自治体の許可」を得る必要があります。また、施工できるのは自治体の認定を受けた水道工事店(指定給水装置工事事業者)のみです。
給水管の引込工事の場所は官地(個人ではなく市などが所有する土地のこと)ですが、個人さまが必要に応じて行う工事のため、工事費用は依頼者の負担となります。注意してください。
2.室内配管工事
水道メーターから敷地内にある各水まわりまでの水道工事です。
家を新築するときや、リフォームで配管などの位置を変えたり設備を追加・撤去などする際に必要な工事です。
こちらも「指定給水装置工事事業者」に依頼する必要があります。
トイレや排水管の詰まりなどのトラブルに対処するための工事も含まれます。
例外として、パッキン交換や蛇口の交換など簡単なメンテナンスは各個人で行えます。
※配管増設や交換は有資格者でないと行いえない作業です。DIYなどで行うことはやめましょう。
3.修繕工事
給水管(止水栓など)、水栓(蛇口など)といった「給水装置」を部分的に修繕する工事です。
「トイレやキッチンなどの水が止まらなくなってしまった」「水漏れをして困っている」といったトラブルは水道管の修繕工事が必要不可欠です。
こちらも「指定給水装置工事事業者」しか施工できないとされています。
DIYなどによる「無資格者」の修繕は禁止されていますので注意しましょう。
4.下水道排水工事
敷地内にある水まわり設備の排水口から汚水ますまでは排水管が通っています。
本工事は排水管の設置などを行う工事です。
水まわり設備の新設や移動・撤去などを行った場合は、下水管の工事も必要になります。
公共の汚水ますにくわえて、においの逆流防止のために敷地内にも汚水ますを設けるときに行う工事も、下水道排水工事に含まれます。
5.浄化槽設置工事
浄化槽は、汚れた生活排水をきれいにしてから川や海に排出する作業を目的として設置されています。
一部の地域では、住宅に「浄化槽」が設置されている場合があります。そのうちの半分以上がトイレの汚水のみを処理する「単独浄化槽」です。
「単独浄化槽」の劣化や環境への影響を考え、生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽や下水道への切り替えが進められています。
単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換する場合は、自治体への届け出と、自治体知事の認可を受けた業者による施工が必要です。
いかがだったでしょうか?
今回は水道設備についてご説明させていただきました!
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