リフォームの減税制度~固定資産税その1~
2015年12月26日
工事完了後3か月以内に所在する市区町村へ申告すると固定資産税の減額を受ける事が出来ます。
<省エネリフォームの場合>
●対象となる工事
1.窓の断熱工事
又は窓の断熱工事と合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事又は壁の断熱工事。
2.改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること。
3.改修工事費用が50万円超(税込)であること。
●住宅等の要件
・平成20年1月1日以前から存在する住宅である事(賃貸住宅を除く)
●工事完了期間
平成25年1月~平成28年3月
●減額期間
1年度分(工事完了年の翌年分)
●軽減額
当該家屋に係る固定資産税額の1/3を軽減(1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)
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