リフォームの減税制度~所得税の控除その1~
2015年12月24日
投資型減税
リフォームのための借入金の有無にかかわらずご利用できます。
控除期間:1年
対象となる工事
現行の耐震基準に適合させる為の工事である事。
住宅等の要件
1.自ら居住する住宅である事
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものである事(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものである事)
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